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分類 「NPO・ボランティア」の検索結果

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回答:
認定又は特例認定の手続が円滑に進められるよう、大阪府では申請前の事前相談を行っていますので、大阪府(大阪市又は堺市のみに主たる事務所がある場合は大阪市、堺市)にご相談ください。(権限移譲市町村では、認定の事務は行っていません。) …
回答:
認定又は特例認定を受けるためには、申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していることが基準とされています。 したがって、設立の日から1年を超える期間が経過していれば、認定又は特例認定の申請をすることができます。   例えば、事業年度の期間が1年である法 …
回答:
特例認定は、申請書を提出した日の前日において、その設立の日から5年を経過しないNPO法人であることが基準の1つとなっています。
回答:
法令上、相対値基準又は絶対値基準による申請の場合、実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿については、初回の認定申請書に添付しなければならないこととされているため、寄附者名簿を作成していなければ認定基準を満たさないこととなります。 また、認定又は特例認定後においても、毎事業年度初めの三月以内に …
回答:
条例による個別指定とは、NPO法人の事務所がある地方公共団体において、個人住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れるNPO法人として、これらの寄附金を定める条例により定められている場合、認定に係るPST基準を満たすものとして認められるというものです。 なお、条例による個別指定については、寄 …
回答:
例えば、NPO法人の役員が10名いるとして、その中に株式会社Xの役員であるAさんとBさん及びAさんの長男であるCさんがいます。 このような場合には、株式会社Xを「特定の法人」とみると、Aさん及びBさんは株式会社Xの役員であることから「その法人の役員又は使用人である者」に該当し、CさんはAさんの長男で …
回答:
会計については、公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること、又は青色申告法人と同等の帳簿書類を備え付けてこれに取引を記録し、当該帳簿書類を保存していることが認定基準ですので、後者の認定基準を満たしていれば、必ずしも公認会計士等の監査を必要とするものではありません。 …
回答:
SNSをはじめインターネットを利用して情報を発信できるサービスが近年増えていますが、提供されるサービスの内容や利用規約等はそれぞれ異なっています。電子公告にあたっては、個々のサービスごとにその内容等を踏まえて電子公告の掲載場所としてふさわしいかどうかを判断してください。 例えば、あるNPO法人がLI …
回答:
公告方法を「A及びBによる方法とする」と複数の方法を重ねて選択することは可能ですが、「A又はBによる方法とする」といったように公告方法を選択的に定めることは認められないと考えられます。 これは、定款を見た市民や利害関係者がどちらの方法で公告されているか判断できないためです。 …
回答:
貸借対照表の公告に係る規定(NPO法(特定非営利活動促進法)第28条の2)は、平成30年10月1日に施行されました。よって、NPO法人(特定非営利活動法人)は平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表について公告する必要があります。ただし、経過措置として、平成30年10月1日より前に作成した貸借対 …
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