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分類 「NPO・ボランティア」の検索結果

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回答:
大阪府では、大阪版地方分権推進制度に基づき、市町村への権限移譲を進めています。それぞれの市町村の区域内のみに事務所を設置するNPO法人の設立認証等の事務処理権限の窓口は、権限移譲をした市町村となります。 …
回答:
原則として申請受理後3か月以内に、認証又は不認証の決定が行われます。(ただし、令和3年6月9日以降の申請につきましては、申請受理後2か月と2週間以内となります。) …
回答:
役員等の新任(欠員補充、増員)、再任(継続の場合も再任にあたります)、任期満了、死亡、辞任、解任、住所変更、改姓及び改名があった場合、また、理事から監事に変更(逆の場合も同じ)となった場合は、大阪府知事(事務処理の権限を移譲した市町村の所管法人は当該市町村長)あてに「役員変更等届出書」及び「変更後の …
回答:
どちらが先でもかまいませんが、役員の変更を行った後、遅滞なく大阪府知事(事務処理の権限を移譲した市町村の所管法人は当該市町村長)と法務局に届け出てください。(ただし、法務局への登記は平成24年4月から代表権を有する者だけとなりました。) …
回答:
どちらが先でもかまいませんが、定款に定める手続きに従って、定款の変更を行った後、遅滞なく大阪府知事(事務処理の権限を移譲した市町村の所管法人は当該市町村長)と法務局に届け出てください。 ただし、移転先が大阪市、堺市、他の都道府県の場合は定款変更認証が必要ですので、移転先の所轄庁へ必要書類を確認の上、 …
回答:
所轄庁は大阪府知事(大阪市又は堺市のみに事務所を設置する場合の所管は大阪市又は堺市。また、事務処理の権限を移譲した市町村のみに事務所を設置する場合の所管は当該市町村長となります。)に変更となります。 大阪府(大阪市又は堺市のみに事務所を設置する場合の所管は大阪市又は堺市。また事務処理の権限を移譲した …
回答:
変更後の所轄庁は大阪府知事(大阪市又は堺市のみに事務所を設置する場合の所管は大阪市又は堺市。また、事務処理の権限を移譲した市町村のみに事務所を設置する場合の所管は当該市町村長となります。)に変更となります。 大阪府(大阪市又は堺市、事務処理の権限を移譲した市町村のみに事務所を設置する場合は当該市町村 …
回答:
NPO法(特定非営利活動促進法)でいう「非営利」とは、「活動により得た利益を構成員(役員や社員)に分配することができない(内部分配の禁止)」という意味であり、収入を得る事業を行うことや、活動によって利益が出ること自体は問題ではありません。 ただし、活動により得た利益を構成員(役員や社員)に分配するこ …
回答:
NPO法(特定非営利活動促進法)上の社員とは、NPO法人(特定非営利活動法人)の構成員であり、総会において議決権を有する、自然人や団体(法人含む)のことをいいます。 一般的には、正会員と呼んでいるNPO法人が多いようです。 なお、よく社員と会員を混同される方がいらっしゃいますが、会員イコール社員では …
回答:
NPO法人のうち、一定の基準等に適合するものとして所轄庁の認定又は特例認定を受けた法人(以下「認定NPO法人等」といいます。)に対して支出した寄附について、次のような税制上の優遇措置が講じられています。 (1) 個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連す …
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