サブメニューを飛ばして本文へ
お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内

ここから本文です。


目的 「その他の手続きをする」の検索結果

151件中 41〜50件目  <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ>>
回答:
大阪府内(大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・東大阪市・枚方市・八尾市・寝屋川市の区域を除く)で、屋外広告業を営むためには、営業所の所在に関わらず、大阪府知事の登録が必要です。なお、登録手続きには登録手数料(1万円)が必要です。 …
回答:
民間確認機関(指定確認検査機関)へ確認申請を申請される場合は直接当該機関へ、大阪府へ申請される場合は大阪府までご相談ください。
回答:
許可が必要となりますので、表示内容変更後の意匠図を持参のうえ、事業所がある地域を管轄する土木事務所又は権限移譲済市町にご相談ください。
回答:
旅館、共同住宅、児童福祉施設等、物販店舗、倉庫等の特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200uを超える場合は、確認申請手続きが必要です。 なお、手続きが不要な場合であっても、建築主は、用途変更する部分を含めて建物全体で適法に維持管理する義務がありますのでご注意ください。 …
回答:
普通肥料を輸入しようとする場合は、その銘柄毎に農林水産大臣の登録を受けなければなりません。 ※ 詳細は、下記の「お問い合わせ窓口」にお問い合わせ下さい。 …
回答:
都市計画で定められた建ぺい率、容積率については、計画地の所在する市町村の都市計画窓口までお問い合わせください。 なお、加えて、計画する建築物の構造や前面道路の幅員による緩和・制限等もありますのでご留意ください。 …
回答:
普通肥料(都道府県知事登録分)を生産する場合は、その銘柄毎に生産事業所を管轄する都道府県知事の登録を受けなくてはなりません。 ※ 都道府県知事が登録を行う普通肥料の種類は概ね次のとおりです。 1)天然物由来の有機物質のみからなる肥料等 2)石灰質肥料 3)都道府県をまたがっていない農協等が配合して生 …
回答:
都市計画法第53条の建築許可が必要です。 申請用紙はホームページからダウンロード出来ます。 申請は、必要書類を3部作成して申請地の市町村を経由して、大阪府の担当課に提出してください。 田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村は市街化区域内は各町が、市街化調整区域内は大阪府が許可を行っています。 …
回答:
看板の面積を算出して、7平方メートルを超える場合、屋外広告物法により許可が必要な場合があります。設置する前に、事業所がある地域を管轄する土木事務所又は権限移譲済市町にご相談ください。 …
回答:
農薬を販売する場合、販売者は、その販売所ごとに、氏名及び住所等を都道府県知事に届け出なければなりません。 届け出の時期は、 1)新たに販売を開始する場合は、開始の日まで 2)販売所を増設した場合は、増設の日から2週間以内 3)届出事項に変更を生じた場合は、変更を生じた日から2週間以内 となっています …
151件中 41〜50件目  <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ>>


お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内
ホーム > ピピっとネットトップ > お問合せ集(FAQ) > 目的 「その他の手続きをする」の検索結果

ここまで本文です。