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分類 「許可・届出」の検索結果

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回答:
計画地の所在する市町村の都市計画窓口までお問い合わせください。(参考リンクをご参照ください)
回答:
砂防指定地とは、「砂防法」に基づき、治水上砂防のための砂防設備を要する土地や、一定の行為を禁止し若しくは制限すべき土地として、国土交通大臣が指定した一定の土地の区域です。 砂防指定地内において切土・盛土等土地の形質変更を行おうとする場合や、砂防設備を占用する場合には申請が必要となります。 なお、詳細 …
回答:
急傾斜地崩壊危険区域とは、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、関係市町村長(特別区の長を含む。)の意見をきいて、都道府県知事が指定した区域です。 傾斜度が30度以上の急傾斜地において、その崩壊により相当数の居住者その他の者に被害のおそれのある斜面や、それに隣接する 土地のうち、急 …
回答:
地すべり防止区域とは、「地すべり等防止法」に基づき関係都道府県知事の意見をきいて、国土交通大臣又は農林水産大臣が指定した区域です。 地すべりが発生している区域や、地すべりが発生するおそれのきわめて大きい区域のほか、その区域に隣接している区域のうち、地すべりを助長・誘発している地域や、 地すべりを助長 …
回答:
土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域)は、土砂災害防止法「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づいて指定されます。 また、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域は、それぞれ「砂防法」、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」、「地すべり等防止法」に基 …
回答:
計画地の所在する市町村の都市計画窓口までお問い合わせください。(参考リンクをご参照ください)
回答:
災害時の応急仮設建築物、工事現場等に設ける現場事務所を除き、確認申請手続きが必要です。 また、仮設建築物に対して一部法令の適用緩和を行う場合は、確認申請に先立ち、別途許可手続きが必要となります。 …
回答:
 本条例の対象となる事業者は、2人以上の被保護者等に対して、住居の提供とともに食事の提供、掃除等の生活サービス又は金銭等の管理サービス(以下「条例対象事業」という。)を提供する事業者です。条例対象事業を行う事業者は、大阪府に事業開始等の届出を行う必要があります。  そして、一の事業者が条例対象事業を …
回答:
土砂災害特別警戒区域においては、 1.特定の開発行為に対する許可制を設けています。 2.建築物の構造規制があります。 3.建築物の移転等の勧告が図られます。 なお、土砂災害特別警戒区域については、「土砂災害防止法」(参考リンク参照)を参照ください。 …
回答:
NPO法人の事業報告書等は、活動を行っているか否かを問わず、必ず提出が必要です。
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