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分類 「防災・防犯・安全」の検索結果

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回答:
 「銃砲刀剣類所持等取締法第14条」では、都道府県教育委員会(知事部局が行う都道府県もあります。以下同じ)が、美術品もしくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類(刀、わきざし、短刀、やり、なぎなた等)を登録するものと定めています。  都道府県教育委員会では、 …
回答:
インターネット接続回線の契約は、契約書を受け取った日から8日以内であれば、消費者の申出により契約を解除することができます(初期契約解除制度)。初期契約解除制度によって契約を解除した場合、契約解除までに利用したサービスの利用料や契約解除までに行われた工事の費用、事務手数料を支払う必要がありますが、それ …
回答:
物を買い取る業者が、店舗以外の場所(例えば、消費者の自宅等)で行う物品の購入(買い取り)のことを訪問購入(訪問買取)と言い、「特定商取引法」によって、以下のように定められています。 【行政による規制】 ・氏名等の明示義務 事業者は勧誘の前に、相手方に対し、@事業者の氏名又は名称 A物品の購入契約が目 …
回答:
「特定商取引法」や「消費者契約法」に基づき、契約取消しを求める場合などは、内容証明郵便で申し出ることが望ましいです。 「内容証明郵便」とは、誰が、いつ、どのような内容の文書を、誰に宛てて出したかを郵便局が証明する制度です。クーリング・オフや契約の取消しのときなど、自分の意思を相手事業者に伝えたことを …
回答:
「消費者契約法」は、消費者と事業者の間のすべての契約(労働契約を除く)に適用され、事業者による不当な勧誘があった場合、「消費者契約法」で契約を取り消すことができます。取消しできる期間は、消費者が誤認をした(※1)ことに気づいたときや困惑(※2)を脱したとき(追認をすることができるとき)から1年間、も …
回答:
クレジットで購入した、支払い期間が2か月を超える商品などに欠陥などがあったり、業者の倒産などでサービスが受けられなくなったりした場合、「割賦販売法」に基づき、支払いを拒否(支払停止の抗弁)できることがあります。 例えば、エステティック、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介 …
回答:
「特定商取引法」では、特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)は中途解約権が認められています。 消費者は、クーリング・オフ期間が過ぎていても、理由の有無にかかわらず、サービス(役務)を受けていない部分について、中途解約ができます。 …
回答:
クーリング・オフ期間を過ぎていたとしても、法律で定められた契約書面を渡されていなかったり、書面の内容に不備などがあったりすれば、クーリング・オフの期間は進行しないことになります。また、クーリング・オフの説明に嘘があった場合や、おどされてクーリング・オフができなかった場合も、クーリング・オフができる場 …
回答:
クーリング・オフは、いったん契約の申込みをした後や契約を結んだ後でも、契約を考え直すことができるようにし、『一定の期間内であれば』無条件で契約の申込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。 「特定商取引法」では、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、 …
回答:
政治家が、自分の親族に対して寄附する場合を除き、選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、禁止されています。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。 …
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