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目的 「その他の手続きをする」の検索結果

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回答:
里親希望の方からの相談は、居住地の里親支援機関または子ども家庭センター(児童相談所)、週末里親については公益社団法人家庭養護促進協会で受付をしています。 まず、お電話で面談申込みのうえ、詳細をご相談ください。各地域の相談窓口及び公益社団法人家庭養護促進協会の連絡先は下記URLをごらんください。 …
回答:
定款には「本則(いわゆる定款本文)」と「附則」があり、「附則」には「本則」を補足するため、設立当初の措置が定められます。したがって、役員の氏名や入会金・会費の額が附則にだけ定められている場合、附則の変更は不要です。逆に、会費の額等が本則に定められている場合は、定款変更が必要となり、知事(事務処理の権 …
回答:
大阪府内で大阪広域水道企業団が給水している区域内において、工業用水のご利用を希望される場合は、下記のお問合せ窓口までご連絡ください。なお、大阪市域で工業用水のご利用を希望される場合は、みおつくし工業用水コンセッション株式会社にお問い合わせください。(大阪市においては、PFIにより大阪市に代わって当該 …
回答:
事業を実施していない場合でも、定款に定める手続きを経た上で、毎事業年度開始後3ヶ月以内に、大阪府知事あてに事業報告書等を提出しなければなりません。 事業報告書等の提出期限を過ぎた場合は、直ちに提出してください。遅延理由書は不要です。提出がなければ、裁判所から過料に処せられる場合があるほか、3年以上に …
回答:
原則として申請後3か月以内に、認証又は不認証の決定が行われます。(ただし、令和3年6月9日以降の申請ににつきましては、申請後2か月と2週間以内となります。) …
回答:
 一般に「遺跡」と言われている貝塚・古墳・集落跡・社寺跡・都城跡・城跡など土地に埋蔵されている文化財は、「埋蔵文化財」と呼ばれ、その土地で建物を建てるなどの土木工事や開発行為を行おうとする場合は、着工する60日前までに当該市町村文化財所管課を通じて都道府県教育委員会に届け出することが法律で定められて …
回答:
公共の利益となる事業のために土地が必要となった場合、起業者(国・都道府県・市町村・その他事業を行うもの)は、 土地の所有者や関係人〔その土地についての権利(借地権など)を持っている方・その土地にある物件に関して所有権などの権利を持っている方〕と話し合って、 契約により用地を取得しますが、「補償金の額 …
回答:
●所有者不明土地を利用して地域住民等の福祉や利便の増進のための施設を整備することができる制度です。 ●所有者不明土地であって、一定規模以上の建築物がなく、使われていない土地で行うことができます。 ●土地使用権の取得について都道府県知事の裁定を受けることで、最長で20年間、所有者不明土地を使用できます …
回答:
利用申込みは、あらかじめ利用登録を行い、原則として派遣を希望する10日前までに通訳・介助者派遣申請を行ってください。 通訳、介助者の派遣が認められない場合 一 通勤、就業その他の反復継続的な活動に係るものである場合又は別の手段により  通訳・介助を受けることができる場合。ただし、次に掲げるものを除く …
回答:
肥料を販売する場合、販売者は、その販売所ごとに、氏名及び住所等を都道府県知事に届け出なければなりません。 届け出の時期は、 1)新たに販売を開始する場合は、開始した日から起算して2週間以内 2)販売所を増設した場合は、増設の日から2週間以内 3)届出事項に変更を生じた場合は、変更を生じた日から2週間 …
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