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分類 「税金・証紙」の検索結果

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回答:
支払通知書は、還付金などを受け取っていただくための書類です。 支払通知書に記載されている注意事項を確認のうえ、支払指定銀行として記載されている銀行の窓口に支払通知書を持参し、還付金などをお受け取りください。 取引金融機関(預金口座のある金融機関 *ゆうちょ銀行(郵便局)は除きます。)の窓口で、あ …
回答:
督促状は、納期限までに完納されないときに発送するものですが、金融機関などから納税されたことを確認するまでに一定の日数を要するため、行き違いになったものと思われます。 お手数ですが、お手元に届きました督促状は破棄していただきますようお願いいたします。なお、すでに納付された府税の領収証書は、大切に保管 …
回答:
納期限までに府税を完納されなかった場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、滞納額(※1)に延滞金の割合を乗じた金額がかかります。 延滞金の割合については、参考リンク 延滞金・滞納処分 をご覧ください。 ※1 滞納額に1,000円未満の端数のあるときは、これを切り捨てます。また、その全額 …
回答:
自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)用紙は、自動車税(種別割)納税通知書兼納付書などと一連の用紙にしてお送りします。 この納付書で「納期限」又は「延滞金を算出した期間の末日」までに納付していただき、納税証明書用紙に領収日付印の押印を受け、納税証明書としてご使用ください。 な …
回答:
督促状で納付期限までに早急に納付してください。 なお、督促状が発送された後も、税金を完納されない場合は、貴重な財源である大切な府税を確保するため、また、納期限までに完納された方との公平性を保つため、滞納処分(差押えなど)を行うこととなります。 また、延滞金も加算されますので、やむを得ない事情により納 …
回答:
府税事務所の窓口にお越しいただき、備え付けの「納税証明書交付請求書」に必要事項を記載したうえで交付の請求をしてください。 その際、運転免許証や健康保険証など、納税者またはその代理人であることの本人確認ができる身分証明書の提示をお願いします。 また、代理の方が申請される場合には、納税証明書交付請求書の …
回答:
最寄りの府税事務所にご連絡いただければ再発行いたします。お越しいただいた場合は、その場で納付いただくことも可能です。また、自動車税種別割については自動車税コールセンター(0570-020156。一部のIP電話等でつながらない場合は06-6776-7021)まで電話で納付書を請求いただければ、再発行し …
回答:
やむを得ない事情により納期限までに一度に納税できない場合は、申請によって、府税の納税が猶予されることがあります。 お早めに府税事務所にご相談ください。
回答:
大阪府税の収納を取扱う金融機関で納めることができます。詳しくは、取扱金融機関一覧をご覧ください。
回答:
約束手形や先日付小切手で納付することはできませんが、これらの有価証券を提供して、その支払期日における現金化と納付を委託すること(これを「納付の委託」と言います。)ができます。 ただし、納付の委託ができるのは、その有価証券が確実に現金化できると認められる場合に限られます。 また、納付の委託をした場合で …
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