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分類 「許可・届出」の検索結果

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回答:
 埋蔵文化財を拾得した場合は、拾得された市町村の文化財担当窓口に速やかにご相談ください。  埋蔵文化財については、文化財保護法により取扱いが規定されています。拾得・発見された埋蔵文化財は、遺失物法の適用があり、拾得・発見された市町村の警察署に届出する必要があります。  まずは拾得された市町村の文化財 …
回答:
 土木工事等の開発行為によって埋蔵文化財を発見した場合は、文化財保護法に基づき、すみやかに届けなければならないことが定められています。  「埋蔵文化財包蔵地に関する手続き」については、文化財保護課ホームページでフロー図がご覧いただけます。また、申請に必要な「遺跡発見の届出・通知」等の様式も文化財保護 …
回答:
許可申請の提出先は、特殊車両の通行経路上の道路管理者です。詳しくは、近畿地方整備局各道路担当事務所、各都道府県又は指定市の道路管理担当課又は下記の「お問合せ窓口」までお問合せください。 ※特殊車両とは、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれ …
回答:
各種学校とは、明治12年の教育令中「学校は小学校・中学校・大学校・師範学校・専門学校、その他各種の学校とする」に始まるといわれており、珠算、調理、看護師、自動車運転、日本語、予備校、外国人学校などをはじめとする各種の教育施設を含んでいます。 各種学校は、授業時数・教員数や施設・設備などの一定の基準 …
回答:
専修学校は、昭和51年に新しい学校制度として創設されました。学校教育法の中で専修学校は、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図る」ことを目的とする学校であるとされ、実践的な職業教育、専門的な技術教育を行う教育機関として、多岐にわたる分野でスペシャリストを育成しています。 専 …
回答:
 一般に「遺跡」と言われている貝塚・古墳・集落跡・社寺跡・都城跡・城跡など土地に埋蔵されている文化財は、「埋蔵文化財」と呼ばれ、その土地で建物を建てるなどの土木工事や開発行為を行おうとする場合は、着工する60日前までに当該市町村文化財所管課を通じて都道府県教育委員会に届け出することが法律で定められて …
回答:
肥料を販売する場合、販売者は、その販売所ごとに、氏名及び住所等を都道府県知事に届け出なければなりません。 届け出の時期は、 1)新たに販売を開始する場合は、開始した日から起算して2週間以内 2)販売所を増設した場合は、増設の日から2週間以内 3)届出事項に変更を生じた場合は、変更を生じた日から2週間 …
回答:
特殊肥料を生産する場合は、その銘柄毎に生産事業所を管轄する都道府県知事に対して下記の期間内に届け出なければなりません。 ※ 特殊肥料とは農林水産大臣の指定する米ぬか、堆肥そのほかの肥料をいいます。 ○ 新規に肥料生産に係る届け出をする場合は、届出書、生産工程の概要書、成分分析書、その他所定の書類等 …
回答:
野生鳥獣を捕獲するには、大阪府もしくは市町村長の許可が必要になります。参考リンクを確認の上、大阪府もしくは居住地の市町村担当課にお問合せください。
回答:
 「銃砲刀剣類所持等取締法第14条」では、都道府県教育委員会(知事部局が行う都道府県もあります。以下同じ)が、美術品もしくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類(刀、わきざし、短刀、やり、なぎなた等)を登録するものと定めています。  都道府県教育委員会では、 …
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