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分類 「NPO・ボランティア」の検索結果

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回答:
NPO法人(特定非営利活動法人)の理事は、法律上は、それぞれ単独で法人を代表する権限を有することが原則とされていますので、法人が定款において代表権を制限していない場合には、理事全員が組合等登記令第2条第2項第4号における「代表権を有する者」に当たります。したがって、理事全員について登記する必要があり …
回答:
NPO法(特定非営利活動促進法)第28条の2第1項第4号には「不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態」とあるので、利害関係者のみならず広く市民が当該NPO法人の主たる事務所において、容易に貸借対照表にアクセスできる状態にあることが必要と考えられます。例えば、法人の主たる事 …
回答:
青色申告法人の帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存について、その具体的な内容は以下のとおりです。 (1) 資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を複式簿記の原則に従って、整然と、かつ、明りょうに記録し、その記録に基づいて決算を行うこと(法人規53) (2) 仕訳帳、総勘定元帳その他必要 …
回答:
里親希望の方からの相談は、居住地の里親支援機関または子ども家庭センター(児童相談所)、週末里親については公益社団法人家庭養護促進協会で受付をしています。 まず、お電話で面談申込みのうえ、詳細をご相談ください。各地域の相談窓口及び公益社団法人家庭養護促進協会の連絡先は下記URLをごらんください。 …
回答:
定款には「本則(いわゆる定款本文)」と「附則」があり、「附則」には「本則」を補足するため、設立当初の措置が定められます。したがって、役員の氏名や入会金・会費の額が附則にだけ定められている場合、附則の変更は不要です。逆に、会費の額等が本則に定められている場合は、定款変更が必要となり、知事(事務処理の権 …
回答:
事業を実施していない場合でも、定款に定める手続きを経た上で、毎事業年度開始後3ヶ月以内に、大阪府知事あてに事業報告書等を提出しなければなりません。 事業報告書等の提出期限を過ぎた場合は、直ちに提出してください。遅延理由書は不要です。提出がなければ、裁判所から過料に処せられる場合があるほか、3年以上に …
回答:
原則として申請後3か月以内に、認証又は不認証の決定が行われます。(ただし、令和3年6月9日以降の申請ににつきましては、申請後2か月と2週間以内となります。) …
回答:
収受証明書は発行していませんが、申請書や届出書の控えが必要な場合は、コピーを持参いただくと、窓口で申請書のコピーに受付印を押してお渡しします。 郵送で書類を提出される場合は、返信用封筒(切手を貼付し、あて先を記載したもの)、申請書のコピーを入れていただきましたら、受付印を押して返送いたします。なお、 …
回答:
青年海外協力隊は、自分の持っている技術・知識や経験を開発途上国の人々のために活かしたいと望む青年(20〜39歳)を派遣する、JICA(独立行政法人国際協力機構)の事業です。 派遣期間は原則として2年間。 協力分野は、計画・行政、公共・公益事業、農林水産、鉱工業、エネルギー、商業・観光、人的資源、保険 …
回答:
大阪府が個別に指定した法人の一覧(3号指定、4号指定)をホームページに掲載していますので、以下よりご確認ください。 (1)3号指定 http://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/shiminkouekizeisei/3goutop.html (2)4号指定 http://www …
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