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目的 「法人にかかる税金  法人府民税」の検索結果

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回答:
大阪府税の収納を取扱う金融機関で納めることができます。詳しくは、取扱金融機関一覧をご覧ください。
回答:
大阪府におきましては、がんばる中小企業を支えるためのセーフティネットの拡充を図りつつ、大阪経済の成長に向けた新たな産業の振興などの施策を実施するため、法人府民税均等割の超過課税を実施しています。 府民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。 1 資本金等の額が1億円を超える法人の均等割の税率は …
回答:
大阪府では、法人府民税(均等割・法人税割)及び法人事業税の超過課税を実施しています。 超過課税の使途については、下記の「参照FAQ超過課税は何に使われているのですか。」をご覧ください。 税率については府税のHP「府税あらかると」をご覧ください。 …
回答:
中央府税事務所総合受付窓口(大阪府新別館北館地下1階(大阪府パスポートセンター北側))に大阪市の法人関係申告受付窓口が併設されています。 詳細については次のとおりです。 1 取扱業務 ・法人市民税・事業所税にかかる申告書や届出書の受付 ・市税にかかる納税証明書発行(課税証明書、固定資産評価証明書を …
回答:
法人を設立した日から2ケ月以内に法人の事務所の所在地を担当する府税事務所に「法人設立等申告書(府税規則様式第28号)」の提出が必要です。 なお、提出にあたっては、登記事項証明書(写し)と定款(写し)を添付してください。 また、国(税務署)と市町村にも届出が必要となります。 …
回答:
確定申告書の提出が期限後になったときは、法人事業税額及び特別法人事業税額の合算額の5%(税額が大きい場合などには、加重措置があります。)の不申告加算金が課されます。 なお、法人府民税に対する不申告加算金は課されません。 詳しくは担当する府税事務所へお問合せください。 …
回答:
大阪府内に事務所等を有する法人は、業績や赤字決算に関わらず法人府民税・事業税の確定申告書の提出が必要です。 また、大阪府内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人は、法人府民税の均等割の申告が必要です。 …
回答:
定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下「定款等」という。)の定めにより、又は通算親法人が通算子法人が多数に上ることなどの理由により、決算についての定時総会が招集されない若しくは損益通算等による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、確定申告 …
回答:
法人府民税・事業税の確定申告書の提出が必要です。 事業年度終了の日から2ヶ月以内に大阪府内の主たる事務所の所在地を担当していた府税事務所に提出してください。 また、事務所を廃止したことの届出が必要となりますので、廃止後には遅滞なく「法人異動事項申告書」も提出してください。 詳しくは担当する府税事務所 …
回答:
収益事業を行わない公益財団法人は、法人府民税均等割(年額2万円)のみが課税されます。「均等割申告書(地方税法施行規則様式第11号)」により4月30日(土曜日、日曜日又は休日の場合は、その翌営業日)までに法人の事務所の所在地を担当する府税事務所に提出してください。 なお、大阪府では、収益事業を行わない …
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