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目的 「安心して暮らす・悩みを解決したい  消費・契約について」の検索結果

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回答:
府には補助金制度はありませんが、お住まいの市町村では補助金制度を実施している場合があります。また、府では低利でご利用できるソーラーローン制度があります。 …
回答:
事例のように、広告の表示額と実際の請求額に明らかに大きな開きがある場合や、来訪後、事前に依頼した修理と異なる内容の契約を勧誘された場合など、消費者があらかじめ契約する意思をもって来訪を要請したといえない場合には、クーリング・オフできる可能性があります。 困ったときは、消費生活センター(188番)に相 …
回答:
インターネットショッピングによるトラブルの主な内容は、 ・「前払いしたが商品が届かない」、「偽物が届いた」など詐欺的なサイトを利用してしまった ・お試しのつもりが定期購入になっていた ・解約したいが事業者と連絡が取れない ・身に覚えのない代金請求があった(IDやパスワードの盗用) などです。 トラ …
回答:
代金の支払いについては、原則として利用規約に従うことになります。利用規約に、解約手続きを行わない限り契約が自動更新される旨の記載がある等の場合は、実際にサービスを利用しなかったとしても、契約期間中であれば料金が発生することになります。したがって、利用していなかった期間について事業者に返金を求めても、 …
回答:
事業者から電話で勧誘を受けて契約した場合、「特定商取引法」の「電話勧誘販売」に該当します。断り切れずに契約に応じた場合でも、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。 電話がかかってきても、購入するつもりがなければ、きっぱりと断ることが大切です。 このほか、消 …
回答:
この場合は、いわゆる「点検商法」で、「特定商取引法」の「訪問販売」に該当します。法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。クーリング・オフした場合は、屋根工事施工後でも、費用を支払う必要はありません。 この際、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、すでに …
回答:
メールに書かれた電話番号には連絡しないでください。 公的機関を名乗る差出人から、「○○に関する訴訟最終告知のお知らせ」という見出しのメールやSMS、はがきなどが届くトラブルがあります。「財産の差し押さえを強制的に執行する」などと不安をあおるような内容になっていますが、これは、架空請求の手口です。 書 …
回答:
「訪問販売」や「電話勧誘販売」で勧誘を受けて契約をした場合、「特定商取引法」に定められた書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。 困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。 電力やガスの小売り全面自由化により、新規参入した事業者から、電気やガスの供給が行 …
回答:
インターネット接続回線の契約は、契約書を受け取った日から8日以内であれば、消費者の申出により契約を解除することができます(初期契約解除制度)。初期契約解除制度によって契約を解除した場合、契約解除までに利用したサービスの利用料や契約解除までに行われた工事の費用、事務手数料を支払う必要がありますが、それ …
回答:
労働相談ポイント解説の1「労働契約」が参考になると思われますので、ご覧いただければと思います。 □一般的な相談は、大阪府の労働相談窓口で受け付けています。 相談時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の9時から12時15分、13時から18時までです。 夜間相談は毎週木曜日20時までです。 ■大阪府労働 …
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