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目的 「第一種電気工事士  免許(返納・消除)」の検索結果

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回答:
申請書をFAXやインターネットにてご入手できない場合は、メモ用紙等に住所・氏名・登録番号・返納の理由・電話番号を記入いただき、免状と一緒に大阪府電気工事工業組合本部に郵送してください。尚、ご本人様が死亡されている場合等は代理人の氏名も併せて記載ください。 〒531-0074 大阪市北区本庄東2丁目 …
回答:
昭和63年以前に交付された電気工事士免状は、第二種電気工事士免状とみなされます。切替の手続き等は不要ですので、電気工事士免状をそのまま使用してください。 なお、電気工事士免状は第二種電気工事士免状となりますので、定期講習を受講する必要はありません。 …
回答:
本人が死亡または失そうされた場合、申請書は代理人(家族等)が記載し、大阪府電気工事工業組合 本部(大阪市北区本庄東2丁目3番38号 大阪府電気工事技術会館2階)に返納してください。(受付時間:9時30分〜12時、13時〜17時、土日・祝日を除く) なお、届出者欄は代理人との両名記載でお願いします。 …
回答:
代理申請は可能ですが、委任状が必要です。
回答:
返納の場合は、郵送での手続きが可能です。返納届と免状を同封のうえ、なるべく記録の残る方法で郵送してください。 なお、第二種電気工事士の場合、返納は不要ですが、希望される場合は窓口へご相談ください。 …
回答:
大阪府電気工事工業組合 本部(大阪市北区本庄東2丁目3番38号 大阪府電気工事技術会館2階)へお越しください。(受付時間:9時30分〜12時、13時〜17時、土日・祝日を除く) なお、他の都道府県で交付を受けた免状については、交付を行なった都道府県に申し出てください。 …
回答:
第一種電気工事士免状の返納に必要な書類は下記のとおりです。 1.第一種電気工事士免状返納届出書 2.第一種電気工事士免状
回答:
府民お問合せセンターにご連絡頂ければ、FAXでの請求は可能です。
回答:
郵送での請求は受付けておりませんので、お手数ですが、窓口へお越しいただくか、大阪府ホームページ(参考リンク参照)からのダウンロードをご利用ください。
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