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目的 「第一種電気工事士  免許(書換)」の検索結果

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回答:
大阪府ホームページ(参考リンク参照)からダウンロード頂くか、お手数ですが、府民お問合せセンターにご連絡頂ければFAXでの請求は可能です。 なお、窓口の大阪府電気工事工業組合本部でも申請書を配布しています。(受付時間:9時30分〜12時、13時〜17時、土日・祝日を除く) …
回答:
他都道府県で交付された免状に関することは、発行を受けた都道府県へお申し出ください。
回答:
昭和63年以前に交付された電気工事士免状は、第二種電気工事士免状とみなされます。切替の手続き等は不要ですので、電気工事士免状をそのまま使用してください。 なお、電気工事士免状は第二種電気工事士免状となりますので、定期講習を受講する必要はありません。 …
回答:
免状を取得した際の住所と現在の住所が異なる場合でも、住所の変更を証する書類は特に必要ありません。申請書には、現在の住所を記入してください。
回答:
法で定められている講習のため、受けなければ返納命令が出されることもあります。受講していないという方は、経済産業省産業保安グループ電力安全課(03-3501-1742)へお問い合わせください。 …
回答:
経済産業省産業保安グループ電力安全課(03-3501-1742)へお問い合わせください。
回答:
免状は、簡易書留郵便にて送付しております。受領が可能であれば、送付先はご希望の宛先でかまいません。
回答:
個人情報のため、できるだけ記録が残る方法で送付してください。
回答:
・写真1枚 (縦4cm×横3cm、正面上半身、サングラス不可、同一撮影の無帽無背景で最近6ヶ月以内に撮影したもの。裏面に氏名を記入して下さい。) ・電気工事士免状 ・戸籍謄(抄)本または住民票(本籍・個人番号不要)  ※変更の経緯が記載されているもの ・返信用封筒 (電気工事士免状の郵送先を記入した …
回答:
大阪府行政オンラインシステムで申請で申請内容を入力していただくと、自動で作成されます。
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