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分類 「動物」の検索結果

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回答:
アシナガバチは軒先やベランダに巣を作る事が多く、よく目につきます。 スプレー式の殺虫剤で駆除できますが、水をかけて追い払って巣を落とす方法もあります。 スズメバチは屋根裏や、高い軒先、生垣などに大きな縞模様のボール状の巣をつくります。 スズメバチは攻撃性が高いので、巣には近づかないようにし、専門業者 …
回答:
大阪府では18箇所、12,914ha・府域面積の約6.8%を鳥獣保護区に指定しています。 また、指定の基準は野生鳥獣の保護上重要な周辺山系の森林や鳥類の集団飛来地として重要な河川等としています。 …
回答:
アライグマは特定外来生物に指定されている動物です。生態系、生活環境や農林水産業への被害を防止するために捕獲を進めています。お住いの市町村担当課にお問合せください。 …
回答:
野生鳥獣を捕獲するには、大阪府もしくは市町村長の許可が必要になります。参考リンクを確認の上、大阪府もしくは居住地の市町村担当課にお問合せください。
回答:
イタチやドバト、カラスといった野生鳥獣は、法律により捕獲が禁止されています。野生鳥獣を捕獲したり、その卵を採取したりする場合には、捕獲場所の市町村長の許可が必要ですので、参考リンクを確認のうえ、市町村の鳥獣行政担当課にお問合せください。 なお、環境農林水産部 動物愛護畜産課 野生動物グループのホーム …
回答:
保護の目的であってもヒナ(雛)を持ち帰ることはできません。 たとえ親から離れ、ひとりぼっちでいても決して”迷子”ではありません。巣立ち間近で、飛ぶ練習をしているヒナであることが多く、巣が近くにあったり、親鳥が近くにいたりします。親鳥は人の姿が見えなくなると、ヒナのもとへ戻って世話をします。 誤って保 …
回答:
ケガをした野鳥を持ち帰ることはできません。ヒナであっても同様です。 誤って持ち帰った場合にはできるだけ元の場所に早めに戻してあげてください。 生物多様性の保全の観点からも、そのままそっとしておくのが基本となります。 …
回答:
保護の目的であっても野生動物を許可なく捕獲することはできません。 誤って捕獲した場合にはできるだけ元の場所に早めに戻してあげてください。 生物多様性の保全の観点からも、そのままそっとしておくのが基本となります。 …
回答:
ワニや大きなヘビなど、人の生命、身体又は財産に害を加える恐れがある動物として動物の愛護及び管理に関する法律施行令で指定された動物(特定動物)は、ペットとして飼ったり保管したりすることが出来なくなりました。 …
回答:
動物の愛護及び管理に関する法律が令和2年6月1日より改正され、特定動物(危険な動物として、動物の愛護及び管理に関する法律施行令で指定されている動物)を飼うことは原則禁止となりました。これまでに許可を受けて飼ってきた方や、動物園などで許可を受けることができる場合を除いては、新たに特定動物を飼うことは出 …
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