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分類 「消費生活・食の安全」の検索結果

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回答:
ふぐ処理登録者証(旧ふぐ取扱登録者証)だけでは、ふぐの有毒部位の除去など、ふぐの処理はできません。 魚介類販売店や飲食店などでふぐの処理をする場合は、ふぐ処理に必要な施設の基準を満たしたうえで、保健所で許可(魚介類販売業許可や飲食店営業許可など)を受けなければなりません。 手続きについては、営業施設 …
回答:
ふぐの有毒部位を除去するなど、ふぐの処理を行う場合は、ふぐ処理を行うための要件を満たしたうえで、保健所の許可を受けなければなりません。 詳しくは、営業施設の所在地を管轄する保健所にご相談ください。 …
回答:
以下の申請書は、(1)から(3)の方法で入手していただけます。 ・ふぐ処理登録者登録申請書 ・ふぐ処理登録者氏名変更届出書及びふぐ処理登録者証書換申請書 ・ふぐ処理登録者証再交付申請書 ・ふぐ処理登録者死亡等届出書 ・ふぐ処理登録者登録取消申請 (1)インターネットでの入手 参考リンクから各種申 …
回答:
健康医療部 生活衛生室 食の安全推進課 食品安全グループ(06−6944-6705)へお問い合わせください。
回答:
(1)昭和60年以降にふぐ処理講習会を受講された方 講習の修了の有無を台帳で確認いたしますので、府民お問合せセンターまでお問合せください。 台帳で講習の修了を確認できましたら登録申請を行なうことが可能です。 なお、ふぐ処理講習会を修了された方の登録可能な期間は令和4年9月30日までとなります。令和4 …
回答:
可能です。この場合、委任状が必要です。委任状には直筆で署名または押印し、日付は委任した日を記載してください。親族以外への委任も可能です。
回答:
必要書類の到着後、土日を除いて1週間程度で交付します。
回答:
昭和59年以前の修了証はふぐ処理登録者証とみなしますので、登録申請不要です。
回答:
有効期限はありません。更新の手続きは不要です。
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