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質問と回答 [ Q&A番号:87 ]


質問

労働委員会は何をしているのですか。

回答

労働委員会は、労働組合と使用者との間に起きた紛争を、中立・公正な立場で解決を図る行政機関です。
具体的には、賃上げや一時金等の賃金問題、労働時間等の労働条件や団体交渉等の労働組合と使用者の労働関係に関する主張が当事者間の話合いで一致せず、自主的な解決が望めない場合に、相互の主張を調整し、紛争の解決を援助します。
調整の方法には、あっせん、調停、仲裁の3つがあります。
また、労働者には、団結して労働組合をつくり、使用者と交渉する権利がありますが、使用者が労働組合の正当な行為をしたことに対して不利益な扱いをしたり、団体交渉を正当な理由なく拒んだり、労働組合の運営に支配・介入したときは、労働委員会は、申立てに基づいて、その事実を審査し、原状回復のための救済措置を命じたり、和解による解決を図ります。
そのほか、 労働組合が不当労働行為の申立てや法人登記を行う場合等に、労働組合法の規定に適合している必要がありますが、労働委員会は、その資格を備えているかどうかを審査します。

参考リンク

お問合せ窓口

労働委員会事務局 労働委員会事務局総務調整課 総務グループ
電話番号 06-6941-7191
540-0031 大阪市中央区北浜東3-14 大阪府立労働センター(エル・おおさか)本館8階

このページの作成所属
労働委員会事務局 労働委員会事務局総務調整課 総務グループ

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