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質問と回答 [ Q&A番号:782 ]


質問

納税の際に、約束手形や先日付小切手などの有価証券で納付することはできますか。

回答

約束手形や先日付小切手で納付することはできませんが、これらの有価証券を提供して、その支払期日における現金化と納付を委託すること(これを「納付の委託」と言います。)ができます。
ただし、納付の委託ができるのは、その有価証券が確実に現金化できると認められる場合に限られます。
また、納付の委託をした場合でも、実際にその有価証券が現金化され納付されるまでは、延滞金がかかります。
実際に納付の委託をする場合には事前に府税事務所までご相談ください。

参考リンク

お問合せ窓口

府税事務所にお問合せください。(参考リンク お問合せ先)

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 納税グループ

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