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質問と回答 [ Q&A番号:767 ]


質問

法人税のグループ通算制度の適用を受けるため、税務署に申請しましたが、法人府民税・事業税についても申請は必要ですか。

回答

グループ通算制度は、法人税の制度であるため、地方税の法人府民税や事業税については適用されません。ただし、法人税において、グループ通算の申請が承認された場合又は変更があった場合には、法人府民税・事業税の計算期間である事業年度などに変更が生じます。
このため、グループ通算の申請が承認された日又は変更があった日から遅滞なく、法人の事務所の所在地を担当する府税事務所へ「法人異動事項(通算承認等事項)申告書(府税通達様式第11号の2)」の提出が必要です。

参考リンク

お問合せ窓口

財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
電話番号 06-6210-9124
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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