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質問と回答 [ Q&A番号:763 ]


質問

地方消費税には「都道府県間の清算」というしくみがあると聞いたが、なぜ、そのようなしくみが必要で、どのような基準で行うのですか。

回答

地方消費税は、一旦事業者の方が申告した都道府県に払い込まれますが、それを本来の課税地である最終消費地に帰属させるために、各都道府県ごとの「消費に相当するシェア(清算基準)」に応じて清算(再配分)します。

そして、この「清算基準」は、

(1) 「小売年間販売額(商業統計)」、

(2) 「サービス業対個人事業収入額(経済センサス活動調査)」、

(3) 「人口(国勢調査)」、

の3つの指標をもとに算出します。

参考リンク

お問合せ窓口

財務部 税務局税政課 税務企画グループ
電話番号 06-6210-9119
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階

このページの作成所属
財務部 税務局税政課 税務企画グループ

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