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質問と回答 [ Q&A番号:76 ]


質問

政治団体は毎年収支報告書を提出する必要があるとのことですが、収支報告書はいつ作成して提出するのですか。

回答

政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、その年の全ての収入・支出並びに資産等の状況を記載した収支報告書を作成し、領収書等を添付の上、翌年3月末日(国会議員関係政治団体は5月末日)までに主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に提出する必要があります。
収支報告書の用紙は、毎年12月下旬に当該団体の主たる事務所の所在地宛郵送させていただきます。
また、国会議員関係政治団体については、あらかじめ、登録政治資金監査人による政治資金監査を受ける必要があります。
詳しくは、大阪府選挙管理委員会にお問合せください。

参考リンク

お問合せ窓口

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
電話番号 06-6944-9118
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1-22本館5階

このページの作成所属
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