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質問と回答 [ Q&A番号:6597 ]


質問

地すべり防止区域とは何ですか。

回答

地すべり防止区域とは、「地すべり等防止法」に基づき関係都道府県知事の意見をきいて、国土交通大臣又は農林水産大臣が指定した区域です。
地すべりが発生している区域や、地すべりが発生するおそれのきわめて大きい区域のほか、その区域に隣接している区域のうち、地すべりを助長・誘発している地域や、
地すべりを助長・誘発するおそれがきわめて大きい地域が対象となります。
地すべり防止区域として指定された土地は、地すべりの発生による被害を防止又は軽減するため、地すべりの発生を助長・誘発するおそれのある一定の行為について制限がなされます。
詳細については、「地すべり防止区域内行為許可申請」(参考リンク)を参照ください。

参考リンク

お問合せ窓口

都市整備部 河川室河川環境課 砂防グループ
電話番号 06-6944-9302
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館4階河川環境課

このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 砂防グループ

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