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質問と回答 [ Q&A番号:6596 ]


質問

急傾斜地崩壊危険区域とは何ですか。

回答

急傾斜地崩壊危険区域とは、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、関係市町村長(特別区の長を含む。)の意見をきいて、都道府県知事が指定した区域です。
傾斜度が30度以上の急傾斜地において、その崩壊により相当数の居住者その他の者に被害のおそれのある斜面や、それに隣接する 土地のうち、急傾斜地の崩壊が助長・誘発されるおそれがないようにするため、一定の行為制限の必要がある土地が対象となります。
詳細に関しては、「急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請」(参考リンク)をご参照ください。

参考リンク

お問合せ窓口

都市整備部 河川室河川環境課 砂防グループ
電話番号 06-6944-9302
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館4階河川環境課

このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 砂防グループ

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