トップページ > お問合せ集(FAQ) > 大阪で宿泊施設を経営しています。宿泊税特別徴収義務者の登録が必要と聞きました。対象となる施設の要件を教えてください。

印刷

更新日:2025年9月1日

ページID:70976

ここから本文です。

府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

大阪で宿泊施設を経営しています。宿泊税特別徴収義務者の登録が必要と聞きました。対象となる施設の要件を教えてください。

大阪府内に所在する以下の宿泊施設で、1人1泊5千円(※)以上の宿泊料金の設定をしている場合は、宿泊税特別徴収義務者の登録が必要になります。また、1人1泊5千円(※)未満の宿泊料金の設定しかない場合は、宿泊税特別徴収義務者の登録は不要です。
ただし、ツインルーム等複数人で利用する部屋に1人で宿泊する場合等、課税となるような宿泊が生じる可能性がある場合には登録が必要となります。また、宿泊料金の変更等により、新たに課税対象となる場合にも、登録をしていただく必要があります。

※令和7年8月31日以前は【7千円】

■ 旅館業法に規定する旅館業の営業許可を受けた施設
  (旅館・ホテル・簡易宿所)
■ 国家戦略特別区域法に規定する特定認定事業に係る施設
  (特区民泊)
■ 住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る施設

お問合せ窓口

「このページの作成所属」を選択してご覧ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?