サブメニューを飛ばして本文へ
お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内

ここから本文です。


質問と回答 [ Q&A番号:642 ]


質問

商店や自動車の拡声機による宣伝放送の騒音については、どちらに相談したらいいですか?

回答

商業宣伝を目的とした拡声機の使用については、大阪府生活環境の保全等に関する条例で規制しています。
各市町村の環境担当部署(大阪市は各環境保全監視グループ)にご相談ください。規制の詳しい内容及び担当部署については、下の「関連ホームページ」および「お問合せ先ホームページ」をご覧ください。

参考リンク

お問合せ窓口

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 騒音振動グループ
電話番号 06-6210-9588
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 騒音振動グループ

お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内
ホーム > ピピっとネットトップ > お問合せ集(FAQ) > 商店や自動車の拡声機による宣伝放送の騒音については、どちらに相談したらいいですか?

ここまで本文です。