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質問と回答 [ Q&A番号:6390 ]


質問

建物の用途を変更したいのですが、何か手続きが必要ですか。

回答

旅館、共同住宅、児童福祉施設等、物販店舗、倉庫等の特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200uを超える場合は、確認申請手続きが必要です。
なお、手続きが不要な場合であっても、建築主は、用途変更する部分を含めて建物全体で適法に維持管理する義務がありますのでご注意ください。

お問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ
電話番号 06-6210-9724
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ

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