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質問と回答 [ Q&A番号:6383 ]
質問
地価調査と地価公示について知りたい。
回答
地価調査とは、都道府県知事が国土利用計画法施行令第9条により基準地を選定し、鑑定評価員による鑑定評価をもとに、毎年7月1日時点における基準地の1平方メートルあたりの正常な価格を判定し、公表するものです。
一方、地価公示とは、国土交通省の土地鑑定委員会が地価公示法に基づいて、標準地を選定し、鑑定評価員による鑑定評価をもとに、毎年1月1日時点における標準地の1平方メートルあたりの正常な価格を判定し、公表するものです。
詳しくは、下記ホームページをご参照ください。
一方、地価公示とは、国土交通省の土地鑑定委員会が地価公示法に基づいて、標準地を選定し、鑑定評価員による鑑定評価をもとに、毎年1月1日時点における標準地の1平方メートルあたりの正常な価格を判定し、公表するものです。
詳しくは、下記ホームページをご参照ください。
参考リンク
お問合せ窓口
都市整備部 用地課 総務・地価調整グループ
電話番号 06-6944-6799、06-6944-9326
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館7階
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