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質問と回答 [ Q&A番号:636 ]


質問

普通肥料を生産したい。

回答

普通肥料(都道府県知事登録分)を生産する場合は、その銘柄毎に生産事業所を管轄する都道府県知事の登録を受けなくてはなりません。
※ 都道府県知事が登録を行う普通肥料の種類は概ね次のとおりです。
1)天然物由来の有機物質のみからなる肥料等
2)石灰質肥料
3)都道府県をまたがっていない農協等が配合して生産する肥料
大阪府において普通肥料を生産する場合の登録等の手続の概要は以下のとおりです。(手続の詳細は、末尾に記載の農政室推進課地産地消推進グループにお問い合わせください。)
○ 新規に肥料登録申請する場合は、登録申請書、生産工程の概要書、成分分析証明書、その他所定の書類、肥料見本等の提出が必要です。
○ 肥料の種類ごとに登録有効期間(3年又は6年)が定められており、有効期間は申請により更新することができます。同申請に当たっては、有効期間更新申請書、その他所定の書類の提出が必要です。
○ 登録手数料は次のとおりです。
   新規登録31,400円、更新登録6,400円
○ 手数料の支払は以下のいずれかの方法により行ってください。(詳細は、http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=252をご覧ください。)
   1 納付書(納入通知書)による金融機関の窓口での支払
   2 咲洲庁舎の手数料納付窓口での支払
   3 コンビニでの支払
   4 Pay-easy(ペイジー)での納付
○ 登録後、登録証を滅失又は汚損した場合、登録事項に変更が生じた場合、肥料登録の効力を失った場合等は、その内容に応じて所定の届出書や再交付申請書等の提出が必要です。

上記の都道府県知事登録以外の普通肥料については、農林水産大臣の登録を受ける必要があります。
※ 詳細は、次の機関にお問い合せください。
独立行政法人農林水産消費安全技術センター 神戸センター 肥料検査課
電話番号 050-3797-1914
住所 〒650-0047 神戸市中央区港島南町1-3-7

参考リンク

お問合せ窓口

環境農林水産部 農政室推進課 地産地消推進グループ
電話番号 06-6210-9590、06-6210-9595
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

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