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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

大阪府知事から指定を受けた難病の指定医が、転勤等により主たる勤務先の医療機関(主として指定難病の診断を行う医療機関)が大阪府外となりました。手続きはどうすればよいですか。

新しく主たる勤務先(主として指定難病の診断を行う医療機関)となった所在地の都道府県の知事、指定都市の市長あてに新規申請の手続きが必要です。申請方法等は当該都道府県、指定都市にお問い合わせください。
また、新たな主たる勤務先の都道府県の知事、指定都市の市長から指定医の指定通知を受けた後に大阪府知事あてに「指定医辞退届」(様式第5号)を提出してください。
様式については、大阪府のホームページからダウンロードしていただけます。

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