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質問と回答 [ Q&A番号:6317 ]


質問

個人で営んでいる事業を年の途中で廃止した場合、または事業者が死亡した場合も個人事業税が課税されますか。

回答

個人事業税は、事業を廃止した場合(事業者が死亡した場合も含む)当該年の1月1日から、事業の廃止日までの期間における所得が事業主控除額を超える場合に課税されます。個人の事業者が死亡した場合、納税義務は相続人に承継されます。なお年の途中で事業を廃止した場合は、事業の廃止の日から遅滞なく(事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは4月以内)個人事業税の申告が必要です。

参考リンク

お問合せ窓口

財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
電話番号 06-6210-9124
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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