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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

介護保険の審査請求について。

要介護認定や要支援認定、介護保険料額等の処分(決定)に不服があり、市町村や広域連合の担当窓口に相談しても納得できない場合に、介護保険審査会へ審査請求することができます。
介護保険審査会では、処分を行った市町村等に事実確認を行った上で、法律や条例にもとづいて正しく処分されているかどうかを審理し、裁決を行います。
なお、介護保険制度の改善や廃止などを求めることはできませんので、ご注意ください。

審査請求ができる処分
 (1)保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)
 (2)保険料その他介護保険法の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び介護保険法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分

お問合せ窓口

大阪府介護保険審査会
事務局:大阪府福祉部高齢介護室介護支援課
利用者支援グループ(審査担当)
      〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目1番22号

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