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質問と回答 [ Q&A番号:6252 ]


質問

ポリ塩化ビフェニル(PCB)の入った電気機器(トランスなど)を保有していますが、どうすれば良いですか。

回答

PCB廃棄物の保管事業者は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)に基づいて、毎年度保管及び処分状況等の届出が必要です。大阪府の産業廃棄物指導課(泉州地域にあっては泉州農と緑の総合事務所環境指導課、大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市にあっては、各市役所の産業廃棄物担当課)にご連絡ください。
PCB廃棄物には、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物があります。
高濃度PCB廃棄物はPCBを意図的に使用した機器等が廃棄物となったもので、処分期間は令和3年3月末で終了しました。
万一、発見された場合は、直ちに処理を行う必要がありますので、至急所管行政までご連絡ください。
※高濃度PCBを含有する電機機器については、処分期間(令和3年3月末)を経過しているため、使用中であっても廃棄物とみなされ、直ちに処理を行う必要があります。
低濃度PCB廃棄物は、低濃度のPCBが非意図的に混入している絶縁油及び廃電気機器等で、令和9年3月末までに無害化処理認定施設又は低濃度PCB廃棄物処理施設で処理を行う必要があります。
無害化処理認定施設等についての詳細は、環境省のホームページをご覧ください。

参考リンク

お問合せ窓口

環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
電話番号 (産廃) 06-6210-9570 (PCB) 06-6210-9583 (フロン) 06-6210-9583
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

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