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質問と回答 [ Q&A番号:6193 ]


質問

経理に関する基準に「帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われている」こととありますが、どのような帳簿書類の備付けなどが必要ですか。

回答

青色申告法人の帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存について、その具体的な内容は以下のとおりです。
(1) 資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を複式簿記の原則に従って、整然と、かつ、明りょうに記録し、その記録に基づいて決算を行うこと(法人規53)
(2) 仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿を備え、取引に関する一定事項を記載すること。
(3) 仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載し、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載すること。
(4) たな卸表を作成すること。
(5) 一定の科目をもって貸借対照表及び損益計算書を作成すること。 
(6) 帳簿書類を7年間整理保存すること。
(注) NPO法上の活動計算書を作成していれば、(5)の損益計算書を作成していることとして取り扱っても差し支えありません。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
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