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質問と回答 [ Q&A番号:6190 ]
質問
条例による個別指定とはどのようなものですか。
回答
条例による個別指定とは、NPO法人の事務所がある地方公共団体において、個人住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れるNPO法人として、これらの寄附金を定める条例により定められている場合、認定に係るPST基準を満たすものとして認められるというものです。
なお、条例による個別指定については、寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れるNPO法人の名称及び主たる事務所の所在地が条例で明らかにされていることが必要です。
なお、条例による個別指定については、寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れるNPO法人の名称及び主たる事務所の所在地が条例で明らかにされていることが必要です。
お問合せ窓口
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階
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