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質問と回答 [ Q&A番号:6188 ]


質問

寄附者名簿を作成していないと認定されませんか。

回答

法令上、相対値基準又は絶対値基準による申請の場合、実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿については、初回の認定申請書に添付しなければならないこととされているため、寄附者名簿を作成していなければ認定基準を満たさないこととなります。
また、認定又は特例認定後においても、毎事業年度初めの三月以内に、条例で定めるところにより、前事業年度の寄附者名簿を作成し、その作成の日から起算して5年間(特例認定の場合は3年間)その事務所に備え置く必要があります。
したがって、認定、特例認定を受けることをお考えの方は、寄附者名簿を確実に作成・保管しておく必要があります。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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