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質問と回答 [ Q&A番号:6187 ]


質問

設立から5年以上を経過している場合は、特例認定を受けることができないのでしょうか。

回答

特例認定は、申請書を提出した日の前日において、その設立の日から5年を経過しないNPO法人であることが基準の1つとなっています。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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