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質問と回答 [ Q&A番号:6181 ]


質問

簡易専用水道(ビル・マンション等に設置されている受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)を使用して給水を開始した場合の届出等はどこに出せばよいですか。

回答

平成25年4月から水道法に基づく簡易専用水道等に係る都道府県知事の権限が、すべての市長に移譲されましたので、市域における給水開始の届出・相談等は各市役所等へお問い合わせください。
なお、町村域においては、原則、大阪府の保健所が届出等の窓口となりますが、大阪府版地方分権推進制度(権限移譲)により、忠岡町、熊取町における給水開始の届出・相談等については、町役場等が担当することとなりますので、ご注意ください。

参考リンク

お問合せ窓口

下記、関連する案内情報【簡易専用水道に関する届出】内の「簡易専用水道担当課一覧」参照

関連する案内情報


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 水道グループ

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