大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
質問と回答 [ Q&A番号:6154 ]
質問
事業所の住所が変わりましたが必要な手続は?
回答
飼養施設を持たない事業所の移転による所在地変更や、移動用の飼養施設の所在地の変更(○○県内一円→東北六県一円)などの場合、事実発生後30日以内に変更届を提出する必要があります。
飼養施設の移転等による住所変更については、現在の場所での登録を廃業し、新たな場所での新規登録が必要になります。
飼養施設の移転等による住所変更については、現在の場所での登録を廃業し、新たな場所での新規登録が必要になります。
お問合せ窓口
動物愛護管理センター 管理指導課 TEL:072-958-6591
このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護管理センター 総務課