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質問と回答 [ Q&A番号:594 ]


質問

自動車を放置した人に、罰則はあるのですか。

回答

大阪府の所有地・管理地に放置された自動車については、これを対象とした「大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例」により、撤去に向けた対策を進めています。
この条例により、放置自動車の所有者等には20万円以下の罰金が科せられ、また、廃棄物処理法により不法投棄として、1千万円以下の罰金、5年以下の懲役に処せられる場合があります。
私有地における放置自動車の対応については、http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/13390/00000000/privatesite.pdfをご覧ください。
自動車の放置を「しない!させない!許さない!」ように、府民のみなさまのご理解とご協力をお願いします。

参考リンク

お問合せ窓口

環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
電話番号 06-6210-9571、06-6210-9573
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処分業指導グループ

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