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質問と回答 [ Q&A番号:592 ]


質問

産業廃棄物の定義は。

回答

「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物と定められています。
「その他政令で定める廃棄物」とは、紙くず(排出業種の限定あり)、木くず(同)、繊維くず(同)、動植物性残さ(同)、動物系固形不要物(同)、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿(排出業種の限定あり)、動物の死体(同)、ばいじん、産業廃棄物を処分するために処理したものです。
この他にも、輸入された廃棄物
が産業廃棄物に該当します。
詳しくは、参考リンク「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可の手引き(令和2年4月更新)」(PDFファイル)のP2〜P6をご確認下さい。

参考リンク

お問合せ窓口

環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処理業指導グループ
電話番号 06-6210-9564
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処理業指導グループ

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