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質問と回答 [ Q&A番号:5889 ]


質問

障がい者手帳についての全ての事務の権限を移譲していますか。

回答

次の事務は移譲の対象外です。
・ 社会福祉審議会への諮問(身体障がい者手帳)
・ 指定医の指定(身体障がい者手帳)
・ 診断書の判定(精神障がい者保健福祉手帳)
・ 療育手帳の交付事務

お問合せ窓口

府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 地域生活推進グループ

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