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質問と回答 [ Q&A番号:5746 ]


質問

アスベスト(石綿)を使った建物を解体(改修)したいのですが、どうすれば良いですか(特別な手続はありますか。)。

回答

解体(改修)工事に伴う石綿の飛散を防止するため、大気汚染防止法や大阪府生活環境の保全等に関する条例により、作業基準を守っていただくことが必要です。また、作業開始日の14日前までに届出が必要となる場合があります。大阪府の事業所指導課(泉州地域にあっては泉州農と緑の総合事務所環境指導課)にご連絡ください。(大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、箕面市、東大阪市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、太子町、河南町、千早赤阪村の区域にあっては、各市役所(町役場、村役場)の大気規制担当課)
詳しくは、下の「関連ホームページ」をご覧ください。
なお、解体(改修)作業に従事する作業員の石綿ばく露防止対策については、所管の労働基準監督署にご相談ください。

参考リンク

お問合せ窓口

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ
電話番号 06-6210-9581
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ

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