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質問と回答 [ Q&A番号:5744 ]


質問

在宅医療を受けていますが、発生する廃棄物はどのように処理すればよいのでしょうか。

回答

在宅医療廃棄物は、法律上、一般廃棄物であり、市町村に処理責任があります。収集作業員の針刺し事故を防止するために注射針等鋭利なものは堅牢な容器に入れるなど市町村の排出ルールに従ってください。
なお、インスリン自己注射に使われるペン型自己注射針を、専用の針ケースに装着したものなどを医療機関や調剤薬局において引取っている場合は、医師や患者・家族が医療機関や薬局に持込むことによって、医療機関や薬局が排出する産業廃棄物として処理することができます。

お問合せ窓口

環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
電話番号 (産廃) 06-6210-9570 (PCB) 06-6210-9583 (フロン) 06-6210-9583
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

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