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質問と回答 [ Q&A番号:5725 ]


質問

携帯電話のアンテナ工事をする際の景観法に基づく届出について知りたい

回答

大阪府が景観行政団体(大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、箕面市、吹田市、岸和田市、茨木市、寝屋川市、交野市、太子町、泉佐野市、藤井寺市、羽曳野市、大東市、島本町の区域を除く)である景観計画区域内で工作物確認が必要な工事(建築基準法第88条第1項の規定により政令で指定するものの工事)を行う場合で、地盤面から高さ20mを超えるもの(建築物に付帯する場合は、地盤面から工作物を含む高さが20mを越えるもの)については届出が必要です。景観計画区域と届出の詳細な情報は参考ホームページをご覧ください。
なお、大阪府が景観行政団体でない市町においても、条例があるため、届出が必要な場合があります。

参考リンク

お問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ
電話番号 06-6210-9717/06-6210-9718
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

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