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質問と回答 [ Q&A番号:5607 ]


質問

子どもがインフルエンザ(新型コロナウイルス感染症)にかかりましたが、学校(幼稚園)に登校(園)できますか。

回答

インフルエンザ(新型コロナウイルス感染症)は学校保健安全法施行規則で「学校において予防すべき感染症」とされており、校長(園長)はインフルエンザ(新型コロナウイルス感染症)にかかった幼児・児童・生徒・学生を出席停止とすることになっています。
 このため、お子様がインフルエンザ(新型コロナウイルス感染症)と診断された場合は、速やかに学校(園)に届けていただき、出席停止の期間等についてその指示に従ってください。

参考リンク

お問合せ窓口

教育庁 教育振興室保健体育課 保健・給食グループ
電話番号 06-6944-9365 06-6944-6903
540-8571 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館6階保健体育課

このページの作成所属
教育庁 教育振興室保健体育課 保健・給食グループ

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