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質問と回答 [ Q&A番号:5578 ]


質問

NPO法人(特定非営利活動法人)が非営利法人である以上、収入を得る事業を行ったり、利益を得ると問題になるのでしょうか。

回答

NPO法(特定非営利活動促進法)でいう「非営利」とは、「活動により得た利益を構成員(役員や社員)に分配することができない(内部分配の禁止)」という意味であり、収入を得る事業を行うことや、活動によって利益が出ること自体は問題ではありません。
ただし、活動により得た利益を構成員(役員や社員)に分配することはできないことから、それらは次年度の活動のために繰り越すことになります。
また「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の区別に関わらず、物を仕入れて販売するような特定の34業種については法人税法上「収益事業」とみなされて課税される場合がありますので、ご注意ください。
なお、NPO法人(特定非営利活動法人)を解散する際の残余財産の帰属先は、NPO法に定める法人(国、地方公共団体又は定款で定めるNPO法人等)に限定されています。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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