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質問と回答 [ Q&A番号:5566 ]


質問

NPO法人(特定非営利活動法人)の定款の誤字・脱字の修正であっても定款変更認証申請が必要ですか。

回答

誤字・脱字であっても定款を変更する場合は、定款変更認証の申請が必要です。ただし、定款変更届出で足りる場合もありますので、詳しくは大阪府(事務処理の権限を移譲した市町村の所管法人は当該市町村を経由して大阪府)の方へお問い合わせください。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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