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質問と回答 [ Q&A番号:5548 ]


質問

NPO法人(特定非営利活動法人)で役員に支払う報酬と事務局職員に支払う給料は違うのですか。また、支払う金額に制限はありますか。

回答

報酬とは、役員としての活動に対して支払われるお金のことです。
もっぱらその人の地位に着目して支払われるものといえるでしょう。
例えば、月に1度の理事会に出席し、その対価として報酬を受ける場合などです。
給料とは、事務局職員としての労働の対価のことです。
役員であっても、職員として給与を得ている場合は当該給与は役員報酬には該当しません。
また、会議に出席するための交通費などは、費用の弁償であり、こちらも役員報酬には当たりません。
職員の給料は、正当な労働の対価として支払われますが、あまりにも非常識な高給を支払えば、利益の分配と見られる可能性があります。このことは、役員の報酬についてもいえることです。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
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