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質問と回答 [ Q&A番号:5546 ]
質問
公務員・外国人・未成年者は、NPO法人(特定非営利活動法人)の役員や社員になることができますか。
回答
・公務員については、NPO法(特定非営利活動促進法)上の制限はありませんが、地方公務員法などに関連する規定がありますので、勤務先の担当者にご確認ください。
・外国人や未成年でも役員や社員になることは可能ですが、住所や居住を証する書面等、必要な書類を提出する必要があります。
・特に、未成年者など法律行為能力が制限されている者については、法定代理人の同意等が必要です。
・外国人や未成年でも役員や社員になることは可能ですが、住所や居住を証する書面等、必要な書類を提出する必要があります。
・特に、未成年者など法律行為能力が制限されている者については、法定代理人の同意等が必要です。
お問合せ窓口
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階
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