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質問と回答 [ Q&A番号:5542 ]


質問

NPO法人(特定非営利活動法人)設立申請中に、NPO法人(特定非営利活動法人)と名乗ることはできますか。

回答

できません。
NPO法(特定非営利活動促進法)では、NPO法人(特定非営利活動法人)でない者がNPO法人(特定非営利活動法人)を名乗った場合、10万円以下の過料の対象となります。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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