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質問と回答 [ Q&A番号:5525 ]
質問
(大阪府制度融資に関して)セーフティネット保証7号・8号認定を受けましたが、経営安定資金を利用できますか。
回答
できません。
平成19年10月1日以降、経営安定資金の対象となる中小企業者は、「府内において事業を営んでいる中小企業者で、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第6号に規定する特定中小企業者に該当するとして市町村長の認定を受けた方」に限られます。
ただし、7号、8号の認定自体が無くなるわけではなく、認定を受けた場合は、保証協会の一般保証において取扱い可能です。
平成19年10月1日以降、経営安定資金の対象となる中小企業者は、「府内において事業を営んでいる中小企業者で、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第6号に規定する特定中小企業者に該当するとして市町村長の認定を受けた方」に限られます。
ただし、7号、8号の認定自体が無くなるわけではなく、認定を受けた場合は、保証協会の一般保証において取扱い可能です。
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商工労働部 中小企業支援室金融課 制度融資グループ
電話番号 06-6210-9507、06-6210-9508
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階
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